ぶるどるが目指した税理士。
令和5年から税理士試験の受験資格が緩和されました。
そこで税理士を目指すためにはどのような道のりがあるのか、どうやったらなれるのかを解説してみたいと思います。
Contents
税理士になるには
今回の改正により会計科目は誰でも受験できるようになりました。
しかし、税法科目においては一定の受験資格が存在します。
また、様々な試験科目免除の方法等もありますのでご紹介いたします。
税理士試験に合格する
税理士試験の「会計科目」2つと「税法科目」9科目中3つに合格するとなれます。
・簿記論
・財務諸表論
(いずれも必須)
・法人税法
・所得税法
(いずれか必須)
・相続税法
・消費税法または酒税法
・住民税または事業税
・国税徴収法
・固定資産税
受験資格
会計科目においては今回の改正により誰でも受験可能となりました。
が、税法科目を受験するのに受験資格が必要となります。
以下税法科目の受験資格。
学識による受験資格(令和5年一部改正)
- 大学、短大または高等専門学校を卒業した者で、社会科学に属する科目※を1科目履修した者
- 大学3年次以上の学生で社会科学に属する科目を含め62単位以上を取得した者
- 一定の専修学校の専門課程を修了した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者
- 司法試験に合格した者
- 公認会計士試験の短答式試験に合格した者
※社会科学に属する科目:法律学または経済学に属する科目のほか、社会学、政治学、行政学、政策学、ビジネス学、コミュニケーション学、教育学、福祉学、心理学、統計学等の科目
資格による受験資格
- 日商簿記検定1級合格者
- 全経簿記検定上級合格者
職歴による受験資格
- 法人または事業を行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者
- 銀行、信託会社等で資金の貸付け、運用に関する事務に2年以上従事した者
- 税理士、弁護士、公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者
今回の主な改正内容
今回の主な改正内容は受験資格についてでした。
内容は、
会計科目(簿記論と財務諸表論)の受験資格の撤廃
従来は高校生や大学1・2年生が受験するためには日商簿記1級などの受験資格要件を満たす必要があった。これが今回撤廃された為今後は高校生や大学生でも受験可能となった。
ほほぅ、日商簿記1級取らなくて良くなったのか。
いきなり会計科目から受験出来るのはいいねぇ~・・・と思って読んでいたら、
税法科目受験出来ないじゃん!!
これ軽く罠じゃね?
ここまででぶるどるが考えたのは高校生や大学入学後、もしくは専門学校に入学して簿財勉強して合格後税法の勉強だろうと想像したのだが、日商1級ないと結局税法受けれないというオチ。
今まで稀に高校生が日商1級合格後に簿財合格してるの聞くけど、これ日商1級すっ飛ばしたら税法受験出来ないのか。
チラシにも
“今後は高校生や大学1・2年生でも受験できます”
って記載あるけど、少なくとも高校生が日商1級飛ばして簿財取ってもあんまメリットないやん。
逆に日商1級とったらその流れで大体簿財受かるからその後すぐ税法の勉強入れるし受験も出来るならそっちの方が良くないか?
うーん、要は“大学1年生から簿財受けれるようになりましたよ”って事なのか。
大学生にとっては税法の受験資格得る前の2年間の間に簿財取っとけるのは良いな。
今までの大学生は3年から受験スタートだったから2年早まったのか。
なるほどナルホド。
で、次の税法の件ですが、
税法科目の受験資格要件の緩和
従来は「法律学又は経済学」に属する科目を少なくとも1科目は履修する必要があったが、今後は「法律学又は経済学」が「社会科学※」に拡充されたため、文学部や理工学部の大学生にも受験可能性が拡がります。
※法律・経済のほか、政治・行政・社会・経営・教育・福祉・情報など、広く社会に関わる多様な学問分野
要は大学行って62単位とりゃ学部学科に関わらず受けれますよって事なのかな。
税理士持ってる医者とか増えそうやね。
今改正のメリットは工学部系や医療・福祉系に進学したが、“やっぱ税理士目指そう!”ってなった人を受け入れやすくしたって事ですな。
税理士試験の免除制度について
税理士を目指す上でここからが一番大事です。
知ったうえでどのルートを選ぶのかと知らなかったでは雲泥の差となります。
税理士試験にはなんと一定の要件を満たせば、受験科目が一部免除となる制度があるんです。
その要件には、次のようなものがあります。
弁護士または公認会計士資格を有していること
この両資格保持者は全科目の受験が免除されます。
ただし、公認会計士については税理士になるために一定の税法研修を受ける必要があります。
受験資格の欄にも記載があって免除って事は、
弁護士と公認会計士の人は税理士受験出来ますよー
けど免除だから税理士なれますよー
って事か。
まぁ、この資格自体が税理士試験以上の難易度なので納得。
学位取得による科目免除
はい、ここ一番大事ですよー!!
学位取得とは、大学院に進学し論文を執筆して学位を得ることです。
例1:修士(会計学)の学位を取得した場合
⇨会計科目の試験が1科目免除となる
例2:修士(税法)の学位を取得した場合
⇨税法科目が2科目免除となる
例えば、例2の場合だと、税法科目を2科目免除されることとなるので、税理士試験に3科目(会計2科目、税法1科目)合格すれば税理士資格を取得することができます。
最近の税理士資格取得者はこの学位取得による税法2科目免除を利用するのが主流となっています。
・会計学に属する科目等の学位を持つ者は、会計系の科目(簿記論・財務諸表論)が免除となります。
・税法に属する科目等の学位を持つ者は、税法系の科目(選択必修科目・選択科目)が免除となります。
私はこれまで博士まで取得して税理士になる人を見たことがありません。
従って博士号を税理士の為に取得する人はかなりのレアケースと思われます。
ダブルドクター、ダブルマスターとは
現況の試験制度では、会計学に属する科目等の博士号と税法に属する科目等の博士号の両方を取得する(ダブルドクター)ことによって、実質上無受験で税理士資格を取得することは可能です。
もっとも、時間的、金銭的コストの面からいうと、あまり現実的なルートではありません。
では、会計学に属する科目等の修士号と税法に属する科目等の修士号の両方を取得する(ダブルマスター)ではどうでしょうか?
この場合ですと現在は会計科目1科目と税法科目1科目の合格が必須となります。
税法科目2科目免除は大きなメリットですが、会計科目1科目免除の方はメリット少なそうです。
会計科目2科目はソコソコ共通の部分もあるため、片方合格する人は大体もう片方も合格します。
両方同時に合格する人も結構います。
なので、現在会計科目1科目免除のために会計学の修士号を取得する人は少ないです。
ところが、平成14年(2002年)3月までに大学院に進学した人は修士課程を2つ修める(ダブルマスター)で税理士試験が免除されていました。
つまり、大学4年+修士会計2年+修士税法2年の8年間学べば無試験で税理士になれたのです。
お金さえあれば28歳で確実に税理士になれたのです。(2年間の実務経験含む)
以前はインターネット等もなく知る人ぞ知る裏技的な方法だったのでしょうが、情報が普及するにつれあまりにもこの方法で税理士免許を取得する人が増えたため改正されたようです。
実際、ぶるどる世代でこの方法で取得している人は多いです。
2世はほぼこの方法で取得しています。
資格ないと後も継げないので多少お金がかかったとしても確実な方法を選びますよね。
税務署に一定期間勤務すること
税務署の職員として、10年または15年以上勤務すると税法科目が免除され、23年または28年以上勤務すると会計学科目が免除されます。
無試験で税理士になれると言っても23年…
しかも国家公務員試験の合格が必須です。
税理士になる為って言うより国家公務員の退職後の優遇って事でしょうかね?
日本税理士会連合会に登録する
試験に合格後日本税理士会連合会に登録する事により税理士を名乗れます。
ただし、2年以上の会計に関する事務の実務経験が必要になります。
取得後2年以上ではないので、会計事務所に勤務しながら受験して受かった人はその勤務していた期間は実務経験期間に含まれます。
すなわち、最後の1科目を合格した際にすでに2年間会計事務所に勤務していた場合は即税理士になれます。
まとめ
税理士、士業は取得してからも日々勉強の職業です。
取得したから後は終わりではありません。
その後の努力次第で年収も全然変わってきます。
一時期AIの普及によって仕事がなくなるとか言われていた税理士ですが、ぶるどるは絶対になくならない職業だと思います。
日本の税金の計算は複雑ですし、どんなに会計ソフト等が進化しても最後に計算して申告するのは税理士の仕事です。
近年、税理士の業務も進化してきていて例えば資産税を専門にして通常の法人監査業務をほとんど行わい会計事務所も出てきています。
今後もどんどん大法人が出来たりと進化し続けている魅力的な税理士業務、頑張って目指す価値十分にありますよ。
それでは、次回はどのようにしてなるのが一番早いか等検討してみたいと思います。